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出資金を払い込む [会社を設立]

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今日のひとりごと

掃除を極めれば掃除道
掃除を日々本気で続けると、座禅にも似た効果が得られます。
精神修養に加え、身体を丈夫にし、そのうえ街や道路まできれいになります。
掃除も極めれば掃除道、さらに掃除道を極めた人は、立派な掃除道家といっていいでしょう。



現物出資をするときは財産引継書が必要になる








〇金融機関によって発行にかかる日数が違う

出資払込事務取扱委託書を金融機関に提出したら、
払込期限までに会社の代表である取締役が、社員から
出資金を集めて、全額を一括して払い込みます。

金融機関に預け入れる金額は、定款に記載した資本金と同額です。
払込が終わったら、「出資払込金保管証明書」を発行してもらいます。
即日発行する金融機関もありますが、数日かかるところもありますので、
事前に確認しましょう。

出資払込金保管証明書は、出資金が一銭も欠けることなく、
払込が完了したことを証明する重要な書類です。
これを設立登記の申請書に添えて、登記所に提出します。


設立登記が完了したのちに、保管金は会社名義の口座に振り替えます。
その際に、金融機関から登記所が発行した会社登記簿の謄本や
代表取締役の印鑑証明書の提出を求められる場合があります。
あらかじめ、担当者に確かめておくといいでしょう。


〇見せ金と預け合いは禁止

出資金を払い込むときに、「見せ金」「預け合い」は禁止されています。

どちらも不正行為で、法律で罰せられることになります。

見せ金とは、A銀行から借りた資金を出資金として
B銀行の払い込みにあて、登記が済んだらすぐに引き出して
A銀行に返却する手口のことです。


一方、預け合いとは、取締役がC銀行とぐるになって、借りた資金を
払い込みにあて、その返済がすむまで会社は出資金を引き出さない
約束をするというものです。

会社を設立するには資金が必要ですが、見せ金や預け合いは
資金がなくても会社をつくってしまおうというわけです。


〇現物出資がある場合は財産引継書をつくる

現物出資がある場合は、手続きがちょっと複雑になります。

現物出資をする社員は、財産引継書を二通つくって、
出資金の払い込みと同時に財産を代表取締役に引き渡さなければなりません。

財産引継書には、定款別表と同じく現物出資する財産と
その価格を書き込みます。

社員の住所は定款に記載した住所とおなじでなければなりません。
ここに捺す印鑑は実印でなくてもかまいません。

一通は登記申請の際に必要になり、もう一通は会社保存用です。

社印一人の会社で現物出資をするときは、自分から自分に
財産引継書を提出することになります。





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