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選挙運動の期間についてー選挙運動 [選挙]

選挙運動の期間についてー選挙運動




選挙運動の期間についてー選挙運動


選挙運動用ポスターを作りたい


政治活動は年中できるが、
選挙運動は、告示から1週間のことを
「選挙運動(活動)」って、
関わっている人しか知らない、
もしくは有権者は
「選挙活動」「政治活動」は一緒、
違いがよくわからないなど、
意外に知られてないものです。


選挙運動の期間(法129)

(1)選挙運動は、立候補の届出のあった日
(立候補が受理された時)から選挙の期日ま
ででなければすることができません。


告示の日。
選挙が始まる日の朝、
抽選会があり、いわゆる新聞にも
立候補者の写真が載る日。


その日を境に
出陣式をし、選挙カーを
出発させる。

街頭演説あり~の
遊説あり~の




しかし、
フライングをする党、
おかまいなしの立候補者は多い。


立候補者が所属するまたは
推薦するなど党がグレーゾーンで
選挙が始まっていないのに
バンバン街頭やスピーカーを
通してPRする。


選挙管理委員会から再三の
警告を受けても「軽犯罪」
レベルの認識で、「すみません
といった翌日からまたより、
一層激しくなる。


のぼりの乱立、立て看板のますますの
地元への強化。これでいいのかと
思います。




(2)選挙の当日は、選挙運動は禁止されますが、
次の行為に限り例外として許されます。

 ア 投票所を設けた場所の入り口から
   300メートル以外の区域に限り
   選挙事務所を設置すること。

 イ 選挙事務所を表示するために、その
   場所において使用するポスター、
   立札及び看有板の類を通じて3個並びに
   ちょうちん1個を掲示すること。


選挙とは、投票日の事だが、ほとんどが
前日で選挙当日にはやってない、ように
見えるが、名刺をポスティング、チラシ
などやっている。


勝つため、当選するのみが目的、言いたい
ことは当選してから」みたいな考えがはびこっている。


投票所に指定された場所近くに
あえて選挙事務所を設置する候補者、
投票日にのぼりは下げるが、室内に
ポスターをバンバン貼りまくり
PRする候補者。


有権者のためになること、よいことを
していては選挙に勝てないと思っている
のがほとんどです。これが現実です。


それはおかしい!と思っていると
「名前」の宣伝が難しくなります。


変な公職選挙法です。


(3)選挙の期日後は、当選または落選に関し、
挨拶行為をすることが制限されています。


名を変えてやっています。

激励会」がそれです。


名前さえ変えればよし、または
みんながするから捕まえない。


支援者や知人親戚なら挨拶行為は
OK!ということでしょうね。



まともな人間が出馬することを
拒む又は落選に追い込むのも
おかしなものです。


公職選挙法を守れば守るほど、
落選はほぼ確実です。


なんかおかしいでしょ。



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選挙運動用ポスターを作りたい [選挙]

選挙運動用ポスターを作りたい




選挙の告示前に
立候補届出書類の
事前審査」があります。


立候補に必要な
諸書類に実際に
掲示看板に貼る
ポスターの実物も提出します。


それらを考えると、
約1か月前には、
見積を取り、
ポスター案を依頼し、
選挙用写真の準備や、
掲示用ポスターの
規格通りの寸法、
枚数などを調整していきます。




選挙カーの設備点検について


選挙運動用ポスター(法143①5)


(1)ポスターの規格(法144④)
  選挙運動ポスターの大きさは、タブロイド型
  (長さ42センチメートル、巾30センチメートル)
  を超えてはいけません。

選挙用品ドっとコム

(2)ポスターの掲示(法144の2⑧)
  選挙運動用ポスターは、市の選挙管理委員会が
  設置するポスター掲示場に、1個所につき、
  1枚あらかじめ決められた区画に掲示(掲示場
  〇〇箇所)することになります。
  そのほかの場所には、一切掲示することが
  できません。従って、電柱とか、個人の家、
  堀等に掲示することは違法となります。


(3)ポスター記載内容(法144⑤)
  ポスターの記載内容については、制限がありませんから
  演説会の告知や直接、投票依頼のために使用できます。
  ただ虚偽事項、利害誘導の罰則にふれるようなことは
  書くことはできません。

  尚、ポスターの表面には、刑事責任者及び印刷者の
  住所氏名(印刷社が法人であるときは、その所在地
  と法人名)を記載しなければなりません。




笑顔のいい顔女性受けするやさしい顔」そんな写真、
スーツが一般的ですね。

正面よりもやや斜めポーズ、
ガッツポーズは多いですね。


髪の毛も事前に整髪しましょう。
クシやドライヤーは持参したほうが
よいかも。
眼鏡の方は眼鏡を拭いておきましょう。

明るすぎず暗すぎないネクタイ。
写真写りを意識した色がいいですね。


票につなげるの意識でもって、
苗字でも、名前でも票に
つながるように大きく
みやすく。

文字は、赤文字が多いですね。

改革を意識した赤や黄色。

草の根を意識した緑に青。

今思うと、顔はデカい方がいいですね。


ところで、掲示板の枚数プラスで
ポスターは依頼しましょう。

選挙カーにも貼りたい、
事務所にも貼りたい。

当選してなんぼと意識は高まり、
あの手この手の人が多いです。


ただ、掲示用ポスター枚数は
きっちり入荷の際は確認しましょう。



告示の選挙当日、手分けして支援者と
ポスターを貼りに行きますが、
絶対と言っていいほど、貼り忘れが
発生します。


互いに立候補者同士が教え合うことは
稀です。

道行くドライバーや地域の人の
善意で教えてくれる場合があります。


残念なことに公職選挙法にあたる
事前運動をやりすぎる立候補者に
対する対立候補の支援者は、時には
掲示されるポスターを破く人も
出てきます。


雨風に対してもそうです。
粘着テープは高いので、
安上がりで済ましたポスターは、
はがれやぶれが発生します。


破れているポスターはみじめ
な思いになります。


ときには連絡して対立候補にも
教えてあげた方がいいでしょう。


予備のポスターは絶対必要です。


余談ですが、掲示されている
立派な自分自身のポスターと
一緒に記念写真を撮りましょう。
一生の思い出です。

できれば家族や支援者と一緒に。


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選挙カーの設備点検について [選挙]

選挙カーの設備点検について




選挙告示には間に合わせたい
選挙カー。

道交法でいう「改造車」。

ルールに従って準備して
行くわけだが、何が先なのか
段取り、かかる時間、
確認作業と意外に
大変な作業である。

市議会立候補の手引き-候補者関係事務日程 



働く人のネット印刷 ラクスル

選挙カー設備点検について

(1)選挙運動用自動車とそれに取り付ける拡声機、看板(273cm×73cm)
  については、告示前の早い時期に警察署で事前審査を行いますので、
  警察署交通課で確認してください。

(2)選挙運動用自動車は警察署でなるべく早く(平日の通常時間内でお願いし
  ます)事前審査を受けること。立候補届出後、警察署で選挙運動用自動車の
  許可を受ける。

けっこう慌てます特に新人さんは。

立候補予定者の説明会が約60日前。

立候補の気持ちが固まったら、
告示の約1か月前に事前審査が
ありますので、書類等を作成し、
事前審査を受ける日は、選挙
管理委員会から連絡があります
ので、それまでに準備すること。

選挙用品ドットコム

のぼり屋さん


立候補の覚悟も決めたら、
供託金30万円を納め、同時に
警察署交通課へ行って、話を
聞きにいき、記入する申請書を
もらい、この段階から
選挙カーの準備をしていく。


看板屋さんもしくは、知人で
選挙カーにくわしく看板製作
ができる人に相談しましょう。


製作期間や見積もり確定後、
デザイン案を詰めていく。


値段が高いと思ったら正直に
相談する。


看板屋台骨は、知人にできる人が
いれば安く仕上げる。

いなければ業者に依頼する。


デザインと看板屋台の寸法も
確定したら、申請書の作成に
入る。


・許可申請書(設備外積載)

・区分図(全域の地図コピー)

・免許証コピー

・自動車検査証コピー

・選挙カーの図案&寸法記入(手書き)コピー

上記5点を各2部ずつ用意して、
交通課へ提出する。


早くて2~3日後には許可がおります。
1部は保管用で戻ってきます。


許可が出たら、選挙カーの製作に
入ります。

許可申請が出る前に改造はできません。

先に改造した選挙カーで申請も
降りていない車であっちこっちに
出掛けたり用事をしたら、道交法で
大変な目にあいます。

捕まりますよ!


許可申請が出たら、一気に
選挙カーの製作に入ります。

その間、代車が必要ですので、
家族と相談したり、車は必要で
移動手段がこういう時に限って
必要ですので、家族とよく
相談して、その間はほかの
車が利用できるように
しましょう。



スピーカーやマイクのレンタル予約も
早め早めになります。


先に申請、許可を取る。

選挙カーに乗せるスピーカーの
寸法も事前に調べておきましょう。


2か月前には予約仮押さえし、
レンタル料が発生しますので、
告示ギリギリに何とか借りら
れるよう後は、取り付けのみ
ぐらいにしましょう。


告示の1週間前にレンタルし、
選挙期間1週間、翌日には
スピーカーを取り外し、
返却できるようなスケジュール
ですが、最長2週間
借りるかもしれません。


設置からレンタルしても(使用しなくても)
レンタル料は発生しますが、仕方ないですね。


スピーカー並びに看板屋台が意外に
重く、しっかり固定しなければなりません。


ここは慎重に頑丈に気を抜かないように。
最悪、落ちてしまった場合の責任は重い
ですので、それを考えると手を抜かないように。


最後に、スピーカーとアンプ等の配線をします。
絶縁テープが必要です。
マイクテストをして完了です。


夢に見た選挙カーの出来上がりです。


完成したら、交通課に連絡し、または
事前に予約を取っておき、選挙カーの
最終確認を受けます。

その際、看板にはきちんと目隠しをすることが
ルールとなっています。まだ、選挙カーに
まだポスターを貼ってはいけません。


最終確認の許可が出たら、もう堂々と
乗ることが出来ます。


しかし、選挙管理委員会から受け取った
七つ道具を常に選挙カーに配置しておかなければ
なりません。


告示の日。

選挙掲示看板のポスターの
貼り場所番号が確定します。


七つ道具もその日受け取ります。


告示はの日の朝は、
立候補の受付と言います。

朝は早い時間から代理人の
緊張感はピークです。


約1時間の抽選会終了後、
ダッシュでみな選挙ポスターを
選挙カーに貼って、一気に
緊張はピークに達します。


今か今かと受付終了を待つ支援者、
ウグイス嬢。


自律神経がピークになり、
人目が気になり、気が抜けなくなり、
目がさえて眠れなくなります。


という感じで、
選挙カーの製作、告示後、
そして、選挙が終わったら、
看板に目隠しをし、
終了です。


疲れ切っていますが、
翌日の選挙カーの解体、
ポスターはすごい粘着力
ですので、はがすのが
大変です。


選挙看板は意外に使い道がないので、
即処分です。

スピーカーを返却して
終わりです。


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市議会立候補の手引き-候補者関係事務日程 [選挙]

市議会立候補の手引き-候補者関係事務日程





違法掲示物一掃なるか 正々堂々、法を守るのが地域の為になる


「市議に立候補する!」
地元の推薦もよし、自薦他薦もよし。

政治に高い関心があっても、
あの議員はああだこうだといっても、
出ればわかる、出ないと分からない。

覚悟も勇気も試される。
信頼とは何かを。
協力者も口だけの協力から、
本当にありがたい感謝の念しか
出てこない協力者まで。

一歩間違ったら、本当に自分にとって
信用できる、できないが近い身内や
友人知人にも、ハッキリ見えてくるものがある。






さて、
市議選に立候補してみたい方に
少しでも、役立つことができるなら
本望に思い、感じ記事にしていきます。


やらないで後悔より、
やって後悔の方が一度の人生、
私は良いと思います。


出来る限り逆に周りの負担を減らし、
自分の力でまず戦うことを誓う、
これが大事だと思います。


候補者関係事務日程

一番最初に、
立候補予定者説明会」があります。
告示の約60日前にあります。


立候補予定者や関係者合わせて、
2名までが参加できます。

立候補者一人でもよいし、
関係者のみでもよいです。


最初の第一歩となる説明会。
特に、新人さんにとっては、
夢や希望いろんな緊張感は
新鮮だと思います。






1 届出にあたって注意すべきこと
 立候補の要件や届出書の記載事項は、
添付書類等は大変重要なもので、一つでも
不備な点があれば届出が受理されず、あるいは
誤って受理されても後に無効となるおそれが
あるので、届出書類ができあがったら正規の
届出をする前にあらかじめ定めた日時に
予備的審査(事前審査)をしてもらうことが
必要です。

事前審査は選挙事務日程表の通り立候補者説明会後、
2,3日後、約10日間の間、市選挙管理委員会に置いて
行われます。

事前審査の日程は、後日、市選挙管理委員会から
連絡が入ります。なお、郵送による届け出は
できません。



2 届出書類について
 立候補の届出を選挙長にするときは、次の書類が
必要です。

(1)市議会議員選挙候補者届出書

(2)添付書類
 ア 供託証明書
 イ 宣誓書
 ウ 所属党派証明書(各政党が証明したもの)
 エ 戸籍謄本又は抄本
 オ 住民票謄本又は抄本
   市町村長が発行したもので、発行日が立候補届出日
   において3か月以内となるもの

(3)立候補届出代理人証明書

(4)通称認定申請書


順番としては、戸籍や住民票を先に役所に
行って取ります。

一番、大変なのが「住所」の書き間違い、
覚え間違いです。

住民票通りに正確に書かないと公的書類、
何度も何度も訂正の依頼がありますので、
特に住所の書き方は注意が必要です。


その次に、法務局に出向きます。
書類で使う印鑑は統一して、
現金30万円と印鑑を持参します。

立候補者説明会で供託書の書き方例が
ありますので、それに従って書きます。

金額も大きいのと緊張でやや
手が重く慎重になります。
一つ一つミスなく丁寧に書いていきましょう。

約10分後、呼ばれますので、そこで
供託書を受け取ります。


あとは、添付書類はCDにフォームが
ありますので、それに入力か手書き
となります。


住所のミスがないよう入力していきます。
単純かつ一番ミスるのが「住所」です。


立候補届出代理人証明書というのが
あります。


選挙の告示の日、我一番を狙い、
早い時間から代理人が来ます。

代理人を提出すると、立候補者
本人は来れません。


説明会や届け出関係全て、立候補者
本人に代わって、代理人がすることに
なりますので、注意してください。



3 届出書類の記載について
(1)候補者届
 ア 「氏名」が、戸籍簿に記載された党外候補者の
   氏名によらなければなりません。
   尚、戸籍簿に記載の氏名のうち常用漢字表及び
   人名漢字別表に揚げられている文字に対応する
   場合は、これらの文字を使用して届け出ることは
   差し支えない。

  (例) 國 → 国  榮 → 栄  藏 → 蔵

   また、氏名にはかならず「ひらがな」でふりがなを
   つけてください。

 イ 「本籍、住所及び生年月日」は、被選挙権の有無を
   確認するため、記入にあたっては、戸籍簿、住民票と
   照合して誤りのないように注意してください。

   ※「本籍及び住所」欄は戸籍簿及び住民票と同じく
   記載してください。〇〇県〇〇市〇〇町1-1と略記
   することがないようにしてください。
   「生年月日」の欄のかっこ内は選挙期日現在での
   満年齢を記入してください。

 ウ 「党派名」は、候補者届出に添付する所属党派証明書
   (各政党発行)に記載してある政党その他の政治団体に
   所属していても、所属党派証明書を有しない者は、
   党派欄には「無所属」と記載しなければなりません。

 エ 「職業」は、代表的なもの一つを記載してください。尚、
   職業についていない者は「無職」と記載してください。


(2)添付書類
 ア 供託証明書(記載例は別紙参照)
   供託は立候補する者の住所及び指名により記入して
   ください。第三者の名義で供託しても効力はありま
   ので注意してください。供託金は30万円です。

 イ 宣誓書
   公職の候補者となろうとする者が、選挙権及び被選挙権
   があること及び他の選挙に立候補していないことを誓う
   旨の文書です。
   尚、虚偽の宣誓をした者は、処罰されますので注意して
   ください。

 ウ 所属党派証明書
   政党その他の政治団体に所属する候補者として届け出る
   場合に必要です。無所属として立候補する場合は添付す
   る必要がありません。所属党派証明書の発行権者は、各
   政党とも本部等で決められていますのでそれによってく
   ださい。

 エ 戸籍謄本又は抄本、住民票謄本又は抄本
   候補者届出書に記載された候補者の氏名、本籍、住所、
   生年月日等を証明するために添付するものですから
   最近3ヶ月以内のもの(今回の場合、平成29年8月12日
   以降の発行日)を添付してください。


(3)立候補届出代理人証明書
   立候補の届出を、候補者本人以外の者がする場合に、
   その者が代理人であることの証明書として必ず提出
   しなければなりません。


(4)通称認定申請書
 ア 申請
   立候補の届出は戸籍名でしなければなりません。ただし、
   通称がある場合で、通称認定の申請をして認められれば
   立候補届出の告示に本名に代えて通称が使用されること
   になります。ここで、通称とは本名(戸籍名)に代えて
   本名以外の呼称で本名に代わるものとしてひろく通用し
   ているものをいいます。

   通称であるかどうかを証明する責任は、候補者側にあり
   ますので、通称認定申請書を提出する際に併せて、選挙長
   にその通称が本名に代わるものとしてひろく通用している
   ものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足り
   る資料を提出しなければなりません。

 イ 仮名書による通称認定
   通称には、一般の通称のほか、戸籍名を仮名書きにする
   場合も通称にあたることになっており、この場合にも
   通称認定申請書を提出しなければなりませんが、これを
   証明する書類の提出は不要です。

 ウ 効果 
   「通称認定申請書」とは、立候補届出の告示、新聞広告
   及び投票所内の氏名掲示に本名に代えて通称が記載される
   ことを求めるものであり、それ以外のもの、例えば選挙運
   動用ポスター、立札、看板等に通称を記載するかどうかは、
   ここでいう通称認定の申請をしたかしないかにかかわりな
   く、候補者が自由に決めて差し支えありません。


4 届出先
  立候補の届出は、〇〇市議会議員選挙選挙長に対して行うものです。


5 届出期日及び時間
  立候補の届出の期日は、選挙期日の告示の日1日だけです。
  届出の時間は、午前8時30分から午後5時までです。


6 受付の順序
  立候補の受付の順序は、告示の日の午前8時30分までに
  受付場所に到着した者については、到着順に仮くじを
  引いて、その結果で本受付のくじの順序を決めます。
  (くじは2回実施)


7 そのほかの注意事項
  選挙長に立候補届を提出する際には、必ず立候補届出に
  押印された印鑑を持参してください。
  立候補届の記載事項が不備で訂正を要する際、届出書に
  用いた印鑑がないと訂正できません。
  また、届出後の書交付物資の受領印としても必要です。


8 候補者に交付される物品、証明書等
  立候補の届出が有効に受理されると、次の物品および
  証明書が交付されます。

(交付物品)
1 選挙運動用自動車(船舶)表示板

2 選挙運動用拡声機表示板

3 街頭演説用標旗

4 自動車(船舶)乗車用腕章

5 街頭演説運動員用腕章


(交付証明書等)
1 候補者用通常葉書使用証明書

2 選挙運動用通常葉書差出票

3 新聞広告掲載証明書

4 通称認定書



(諸届出等用紙)
1 選挙事務所設置(異動)届

2 出納責任者選任(異動)届

3 報酬を支給する者の届出書

4 公営施設使用の個人演説会開催申請書

5 選挙立会人届出書

6 選挙立会人承諾書

7 選挙運動用収支報告書

8 領収書を徴し難い事情があった支出の明細書

9 会計帳簿


(注) 交付物品、証明書類は原則として再交付しませんので
    交付を受けた際は、全部揃っているか必ず確認して
    から受け取ってください。万一紛失した場合は、警察署へ
    紛失届を提出してください。
    尚、交付物品、証明書類は他人に譲渡してはいけません。また、
    立候補辞退した場合は、その交付物品、証明書類は直ちに
    市選挙管理委員会へ返還してください。


9 立候補の辞退
  候補者が翻意して立候補をやめる場合は、選挙長に、文書で立候補
  辞退の届出をしなければなりません。
  候補者を辞退することができるのは、立候補届出の期日に限られ
  ます。
  期日内に辞退届がなければ、候補者が実質的に辞退しても候補者
  としての取り扱いを受けます。


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  • メディア: Kindle版



サクセス選挙術―志ある市民は政治に出よう!平成11年度統一地方選挙版必勝マニュアル (コミュニティ・ブックス)

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  • 作者: 和田 宗春
  • 出版社/メーカー: 日本地域社会研究所
  • 発売日: 1998/11
  • メディア: 単行本



選挙の事務所開き用 胡蝶蘭

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  • 出版社/メーカー: 胡蝶蘭販売Net
  • メディア:















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