SSブログ

労働保険概算保険料申告書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

軌道に乗ってからが
本当のスタート
創業してから軌道に乗るまでは、ほとんどの経営者が寸暇を惜しんで仕事に没頭します。
ところが、少々余裕ができて周囲から持ち上げられると、油断してよそ見をするようになります。
軌道に乗ってからが本当のスタート。現場を離れることなく、堅実に成長を続けていきましょう。



社員の年間の保険料を見積もって申告する









〇五〇日以内に提出する

保健関係が成立した日、会社を新しく設立した場合は、
設立した日から五〇日以内に、労働保険概算保険料申告書を
所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働保険概算保険料申告書は、まだ実際に給料を支払っていなくても、
おおよその保険料を見積もって申告をすることになります。

労働保険の保険料は、年度始めに概算で申告・納付して、
翌年度の初めに確定申告してうえで、清算することになっています。
ですから、概算で保険料を計算して、その金額を申告書と一緒に、
納付することになります。

概算保険料が四〇万円を超える場合は、延納することが
できます。
新しく会社を設立した場合、四月一日から五月三一日までの
設立なら三回、六月一日から九月三〇日までの設立ならば二回、
分割して納付することができます。
なお、一〇月一日以降に事業を開始したときは、延納ができません。


〇保険料率は業種によって違う

労働保険概算保険料申告書は、書式が新しくなって、
OCRで読みとりができるようになりました。
赤い枠で囲まれたところは機械で読みとりますから、
黒のボールペンで枠からはみ出さないように記入していきます。

労災の保険料率は業種によって違います。間違いの
ないよう計算しましょう。



nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

労働保険の保険関係成立届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

着実に一歩ずつ
右肩上がりで進む
ヒット商品で急拡大しても、ブームの直後に急降下しているようでは、安定した経営は望めません。
のみならず、業績の低迷が続けば、過剰投資で自社の首を絞める可能性さえ出てきます。
たとえ時間はかかっても、一歩一歩着実に積み上げ、右肩上がりで成長するのが一番です。


事業を始めたり、従業員を採用したときは、保険関係成立届を提出する








〇記入用紙を折り曲げない

会社を設立して従業員がいれば、労働保険に加入し
なければなりません。
新しく事業を始めた日、あるいは従業んを採用したときから十日以内に、
労働基準監督署の労災課の窓口に「労働保険保険関係成立届」を
提出します。

保健関係成立届を提出するときに、登記簿謄本をその場で
みせます。

そのときに、定款に書かれた本店の所在地と実際に事務所
などを借りている住所が違う場合は、賃貸契約書が必要に
なります。
ただし、これは写し(コピー)でもかまいません。
保健関係成立届を記入するときには、注意しなければ
ならないことがいくつかあります。

記入用紙は、OCR(光学文字読み取り装置)で
読み取るようになっています。
用紙のサイズはA4判よりも、タテが長くなっています。
場合によっては、書類入れのカバンや封筒におさまりきらないことも
ありますが、入らないからといって、用紙は折らないよう
にしてください。
折ってしまうとOCRで読み取れなくなります。
また、OCRで読み取るところは、赤い枠で印刷された
ところです。
記入するときは、黒のボールペンで赤枠から文字が
はみ出さないようにしますが、文字が小さすぎては
いけません。

赤枠からはみ出さださない程度に、大きな文字で
記入してください。会社の住所や名称は、
カタカナと漢字の両方で書きます。

この用紙の控えを好況職業安定所に提出します。


nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

保険料納入告知書送付依頼書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

ライバル他社より
お客様
経営者であれ、従業員であれ、同業他社や業界の動向は、常々当然把握しておくべきものです。
しかし、外部の情報ばかりに気をとられ、現場のお客様に目が届いていないようでは本末転倒です。
目の前にお客様から得られる情報のほうが、格段にタイムリーで最適なことを忘れてはなりません。


保険料を振替するときには、保険料告知書送付依頼書を提出する








〇保険料の納入を振替にするための手続き

健康保険、厚生年金保険に加入すると、保険料などを
納入しなければなりません。銀行振替によって納入する
手続きをするのが、この依頼書です。

この書式は社会保険事務所で手に入れます。書式は、
健康保険、厚生年金保険料納入告知書送付依頼書、
保険料預金口座振替依頼書、そして保険料納入告知書依頼書の
控と保険料預金口座振替依頼書の控を兼ねたものの
三枚が一セットになっています。

三枚の書式はほぼ同じ内容なので、一枚ずつ同じ
ことを記入するのは面倒です。カーボン紙を使って書くと、
一度に書くことができます。

カーボン紙を使って書くときに注意したいのが、
二枚目の用紙です。
用紙の上半分の記入内容は同じですが、下半分は違います。
カーボン紙は上の部分だけ当てるようにしましょう。


〇金融機関の確認印を忘れない

まず、住所、会社名、代表者名、電話番号を書きます。
次に、太線で囲まれた枠内に、事業所の整理番号や
銀行などの口座番号などを記入していきます。
このときに、※印のあるところは何も記入しない
ようにしてください。

また、書式には代表者氏名のあとに印鑑を捺すように
なっています。
一枚目の用紙に捺すのは代表者印でもかまいませんが、
二枚目の用紙には、必ず銀行に届けている印鑑を
捺してください。

さらに、用紙を提出する前に、金融機関で確認印を
捺してもらうようにします。




nice!(3)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

会社の住所が変わったときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

何事もテンポよく
熟慮は大切です。しかし、時間をかけたからといって、必ずしも見合う結果が出るとは限りません。
あれこれ考えてから出す結論より、直感で判断したほうが的確な場合もあります。
何事もテンポよく考え、行動するよう心がけたいものです。


会社の住所や社名を変更したときには、適用事業所所在地変更(訂正)届を提出する









〇被保険者証が変わる場合もある

会社が、うまくいくとそれまでの事務所では手狭に
なったりするので、会社を移転することがあります。

また、最初は衣料品の小売だけだったので、有限会社
〇〇洋品店でよかったのが、業容を拡大してバッグや靴、
アクセサリーなどの装身具を全般に扱うようになり、
社名を変えたいということもでてきます。

会社の住所が変わったり、社名を変更したいときは、
社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・
名称変更(訂正)届」を提出しなければなりません。
用紙は社会保険事務所に用意してあります。

届出用紙は二枚で一組になっていて、複写をとるように
なっています。カーボン紙を間にはさんで、必要事項
を書き込みます。

会社の住所が変わったときは、自社ビルであれば
法人登記簿謄本、貸しビルを借りている場合は
賃貸契約書などを、届出と一緒に提出します。


会社名変更のときに、会社名が麹町企画から
第一企画にに変えたとしますと、事務所名称の
第一音が「こうじまちきかく」の「コ」から、
「だいいちきかく」の「ダ」に変わります。

この場合は健康保険の被保険者証を届出に添付して
提出します。

会社の住所が変わったときでも、同じ市区のなかで
あれば問題はありませんが、千代田区から新宿区に
移転したというときには、やはり全員の被保険者証を
添付しなければなりません。

届出は、住所が変わった日、社名を変更した日から
五日以内に行います。





nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

従業員が退職したときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

利益の少ない仕事にも
心をこめよう
手間はかかるけれども、代金をいただくほどでもない、ささやかな仕事があります。
お客様に喜んでいただくためには、そんな仕事にこそ、真心こめてサービスすることが大切です。
一見、取るに足らないことにも真摯に取り組む姿勢は、お客様との根強い信頼を育むことでしょう。



従業員が退職したり、六十五歳以上になったときは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する









〇健康保険証を添付して提出する

従業員が会社を退職したり、死亡するなどによって健康保険・
厚生年金保険の被保険者の資格がなくなったときは、社会保険事務所に
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。

また、六十五歳以上になって厚生年金の被保険者の資格が
なくなったときにも、「資格喪失届」を提出します。

資格喪失届を提出するときには、健康保険証を添付します。
もし、健康保険証をなくしてしまったという場合は、
「被保険者滅失再交付申請書」を書いて、同時に提出
しなければなりません。

また、会社を退職したあとに、いままでかかっていた病気や
けがについて、引き続いて治療を受けるというときは、
「継続療養受給届」を書いて提出すると、健康保険証は
そのまま使うことができます。

本人の病気やけがだけでなく、扶養家族の病気やけがでも、
こうすればそのまま健康保険証は使えます。

引き続いて健康保険証を使うときは、資格喪失届の
「五五条届出の有無」の欄の「有」に〇をつけます。

従業員が保険証を返さずにやめてしまったり、
届出の日にちに間に合わなかったときは、
「被保険者証回収不能届」を添付します。

また、従業員が退職したり、死亡したときは、職安にも
届出が必要になります。



nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

扶養家族がいるときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

利益の1%は
慈善事業に
世の中には、恵まれない人、助けを必要としている人が数多く存在します。
社会のおかげで存在している企業が、その利益からわずかでも社会に還元するのは、当然の責務です。
利益の1%を目安に、何らかの形で、社会への恩返しを果たしていきましょう。



扶養家族が増えたり減ったりしたときは、被扶養者(異動)届を提出する









〇届出は被保険者一人につき一枚提出

働いている人に扶養家族がいれば、扶養家族のために
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

会社をつくったときに、取締役に名を連ねている人、
従業員に扶養家族がいれば、「被保険者▢取得届」と
一緒に、管轄の社会保険事務所に提出します。
この届は、会社設立時以外にも必要になります。

役員や従業員に扶養家族が増えたり、あるいは
減ったりしたときには、健康保険の記載事項も
変わりますから、届出を提出します。

このときには、健康保険被保険証もあわせて
提出します。
届出は、被扶養者に移動のあった日から五日以内に
届け出ます。

被扶養者の年齢が十六歳以上六〇歳未満のときは、
証明書が必要になります。

高校生や大学生などの場合は在学証明書、
職に就いていない家事手伝いなどの場合は
市区町村が発行する「非課税証明書」などです。

配偶者が内縁関係のときは、同居を証明する住民票と
内縁関係にある両人の戸籍謄本などが必要になります。

この届は、被保険者一人に対して一枚記入します。
従業員三人分の届出を出す必要があるとしたら、
届出用紙は三枚必要になります。

あらかじめ、必要枚数分を請求するようにしましょう。
また、扶養者が増えたときと、扶養者から除くときは、
記入する欄が違うので注意してください。



nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

社会保険の被保険者資格取得届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

立場の弱い人にこそ
やさしさと感謝を
お金を払いサービスを受ける側に立つと、とたんに横柄になり、感謝の言葉すらかけない人がいます。
たとえ立場が上だとしても、ねぎらいや感謝の意を伝えることをおろそかにしてはなりません。
世の中も経営も持ちつ持たれつ。多くの人たちのおかげで成り立っている存在であることを忘れずに。



社員を採用したときは被保険者資格取得届を提出する








〇最初の届出は適用事業所となってから五日以内

新しく健康保険・厚生年金保険の適用事業所になったら、
その時点で働いている人の「被保険者資格取得届」を、
本店を管轄する社会保険事務所に出します。

社長一人の会社でも、社長が被保険者の資格を取得し
なければなりませんから、届出が必要です。

被保険者資格取得届は、新しく会社を設立したとき
のほか、社員を新しく採用したときや、パートタイマー
で健康保険・厚生年金保険の対象でなかった人が
加入するときなどに、届出を提出します。

届出は社長名でだしますから、最初に届けるときは、
社長名で社長の被保険者資格取得届を書くことになります。

最初の届出は、適用事業所となってから五日以内に行います。
実際には、新規適用届と一緒に提出します。新しく社員を
採用したときは、入社した日から五日以内に提出します。

被保険者資格取得届を提出するときに、添付書類が
必要になることがあります。会社に入社する前に
厚生年金や国民年金に加入した人は、年金手帳を
添付します。

また、扶養家族がいるときは、健康保険被扶養者届を
一緒に提出します。

会社勤めから独立して会社を興した人、個人事業から
法人成りをした人であれば、それぞれ厚生年金、
国民年金に加入していたはずですから、「資格取得届」
と一緒に年金手帳を添えて提出します。

資格取得届を窓口に提出しますと、その場で新しい
健康保険証を渡してくれて、年金手帳も返してくれます。
ただ、地方によっては郵送となるところもあります。




nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

健康保険・厚生年金保険の新規適用届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

挨拶に真心を込める
挨拶とは、人と人が互いに認めあう行為であり、人間関係の潤滑油ともいうべきものです。
笑顔で、声のトーンを上げ、元気よく挨拶すれば、どんな人にも好印象を与えることができます。
とりわけ経営者は、誰よりも真心のこもった挨拶ができなければなりません。


新規適用届は、会社を設立したときにはまっさきに提出しなければならない








〇新規適用届を記入する

会社を設立したら、本店を管轄する社会保険事務所に
健康保険・厚生年金保険の新規適用届を、五日以内に
提出します。用紙は社会保険事務所に用紙してありますから、
まずこれを入手します。

社会保険事務所によっては、受付方法や日時があらかじめ
指定されているところがありますから、用紙を取りに
出向いたときに、窓口で確認しておきましょう。

新規適用届の下には(その1)、新規適用事業所現況書には
(その2)とあるように、これらは1セットになっている書類と
理解してください。
提出すると、健康保険と厚生年金保険の両方の届出を
出したことになります。

新規適用届を記入するときは、ボールペンではっきりと
書きます。
記入するときに、登記書類ほど神経質になる必要は
ありません。所定の欄に書き込んでいくだけですが、
所在地は都道府県名を除いて記入します。

会社名は「合同会社〇〇〇〇」と略さずに書きますが、
ふりがなの欄に記入するときは、(ゴ)と略して
記入します。

現物給付の欄もありますが、これは給料以外に支給
する食事や住宅、寮、被服、定期券などのことです。
なお、被服には、仕事のときに着る作業服や事務服などは
含みません。

事業の種類の欄には、登記簿謄本に記載した項目を
全部書く必要はありません。
主として行っている事業を記入します。



nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

社会保険の届出を押えておく [会社を設立]

今日のひとりごと

社用車は
毎日洗車しよう
社用車や営業車を毎日洗うのは、事務所や店舗を毎日清掃するのと同じくらい大切です。
ピカピカに磨き上げられ、入念に整備された社用車は、会社や従業員の姿勢そのもの。
手入れが行き届いていると、運転する人も気持ちよく、きっと交通安全にもつながることでしょう。



健康保険や厚生年金、労災保険などの届出先を知っておく









〇保険によって届け出先が違う

社会保険は、国が運営する保険制度で、加入が義務
づけられています。ですから、会社を設立したら、
社会保険の届出をしなければなりません。
会社に関係のある社会保険には、おもに次の4つが
あります。
①健康保険
②厚生年金保険
③労災保険
④雇用保険
健康保険は、会社で働く従業員ばかりでなく、経営者も
加入するものです。
加入している本人や家族が病気やけがをしたときなど、
医療費や手当金などが支給されるものです。

厚生年金保険も、従業員だけでなく、経営者も
加入しなければなりません。
年をとって働けなくなったり、病気やけがで
障害が残ったり、あるいは死亡したときに、
年金や一時金が支給されます。

労災保険は、従業員が失業したときにいろいろな
給付を支給して、働く人の生活を安定させるためのものです。

従業員を使用する事業所はどんなに規模が小さくても、
適用されます。

社会保険は任意加入ではなく、義務ですから会社を
設立したら加入しなければなりません。
ただし、従業員がいなくて、一人で仕事をするというときは、
労災保険と雇用保険は加入する必要はありません。

社員はいなくても、パートやアルバイトを採用するのであれば、
労災保険と雇用保険は加入する必要があります。
健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所に届け出ます。
届出用紙は社会保険事務所にそろっていますから、
新しく社会保険に加入するときは、まず窓口で用紙を
手に入れます。
健康保険と厚生年金保険は一枚の用紙で新規の
届け出をすることができます。
届出に必要な書類には二種類あります。
提出する書類と、確認のために見せなければならない
書類です。

届出に必要な書類は次の通りです。
①新規適用届
②新規適用事業所現況書
③被保険者資格取得届
④被扶養者(異動)届
⑤保険料納入告知書送付(変更)依頼書
確認のために見せなければならない書類は、
登記簿謄本や出勤簿(タイムカード)、
労働者名簿、賃金台帳などです。
あらかじめ社会保険事務所に、
電話で問い合わせをしておくといいでしょう。

保険料は、事業主と従業員の双方が折半して
支払うことになります。納入期限は、
毎月給料を支払った月の翌月末までです。

四月二十五日に給料を支払ったら、五月三十一日までに
支払わなくてはなりません。
労災保険は、労働基準監督署に届け出ます。届出に
必要な用紙は労働基準監督署に用意してありますから、
それを手に入れて、必要事項を書き込みます。

届出に必要な書類は次の通りです。
①労働保険料申告書(監督署に書式がある)
②保険関係成立書(同)
③適用事業書(市販の用紙を二通用意する)
④時間外労働・休日労働に関する協定書(市販の用紙を使用)

③と④の書類は市販の用紙を使います。
③は、従業員が同居する家族だけの場合は必要ありません。
また、従業員が11名以上の場合は、就業規則も必要です。
提出する必要はありませんが、確認のために
登記簿謄本も必ず持参しましょう。

労働基準監督署で保健関係成立届が受理されると、
労働保険番号がつけられます。これがあなたの会社の
番号になります。

雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)で
雇用保険に加入する手続きをとります。
届出の書式は職安に置いてあります。

職安に届け出る書類には次のようなものがあります。
①保険関係成立届
②雇用保険適用事業所設置届(職安に書式がある)
③法人設立届出書
④労働者名簿
保健関係成立届出書は、税務署に届け出たものの
控えを提出します。
法人設立届出書は、税務署に届け出たもののコピーで、
東京都の場合は事業開始等申告書のコピーになります。
職安でも、確認のため登記簿謄本を見せなければなりません。




nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

貸借対照表 [会社を設立]

今日のひとりごと

職場で花を育てよう
花は人の心を癒し、やさしい気持ちを呼び起こし、心のうるおいや生活のゆとりを与えてくれます。
手間暇こそかかりますが、それでも積極的に職場に花を植え、育ててみてはいかがでしょうか。
従業員だけでなく、お客様や近隣の人たちからも喜ばれ、社風がますます明るくなるはずです。







税務署に法人設立届出書を提出するときに、会社設立時の貸借対照表を
添付します。貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、ある時点における
会社の財産を表します。

貸借対照表は、右側がどのように資金を調達したのかを、左側が調達し
た資金をどう使ったのかを表します。このとき、右側と左側は同じ金額に
なってバランスするので、バランスシートと呼ばれています。

資本金300万円で会社をつくったとします。資金は資本金として調達さ
れたので、右側は資本金300万円となります。調達した資本金は預金とし
て銀行に預けているとすれば、左側は現金預金300万円となります。会社
設立時のバランスシートは「資本金300万円、負債0,現金預金300万円」
となります。


nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事