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雇用保険被保険者資格喪失届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

お客様
笑顔で迎え心で拍手
すべての商売は、お客様がいてくださることで成り立っています。
お客様に心から感謝し、その気持ちを笑顔で表すことは、商売の基本中の基本です。
一生懸命働くほど感謝の念は大きくなり、笑顔と拍手で迎えたい気持ちが湧いてくるはずです。


従業員が退職したときは、資格喪失届のほか賃金台帳などが必要になる









〇従業員が退職後十日以内に提出

会社には入社や退社はつきものです。そのたびごと
にさまざまな届出が必要になります。

雇用保険に加入していた被保険者が退職したときは、
雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所の適用
課の窓口に提出します。

提出期限は、従業員が被保険者でなくなってから
十日以内です。
従業員が退職するには、①解雇のように事業主の意
志によるもの、②自主退職のように従業員の意志によ
るもの、③事業主、従業員の意志に関わらないものの、
三つがあります。
③のケースには、あらかじめ終業の期間が決められ
ている契約の満了によるもの、定年退職、あるいは本
人が死亡したなどがあります。

資格喪失届を提出するときには、賃金台帳や適用事
業所台帳などが必要になります。

被保険者でなくなった原因が離職によるときは、
その従業員についての雇用保険被保険者離職証明書
を添付しなければなりません。

ただい、離職した従業員が雇用保険被保険者離職表
の交付を希望しなければ、離職証明書を添付する必要
はありません。

ただし、離職した従業員が雇用保険被保険者離職表
の交付を希望しなければ、離職証明書を添付する必要
はありません。
従業員を解雇したときは、解雇の事実を表す関係書
類を提出します。

OCRで読みとる赤い枠の部分は、黒のボールペン
を使って枠内におさまる範囲で、大きな文字で記入し
ます。

また、被保険者でなくなったことの原因については、
その内容を具体的に、詳しく記入します。



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雇用保険被保険者資格取得届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

経営は年中無休
経営者といえど、二十四時間年中無休で働くことはできません。しかし、会社を背負っている以上、
片時も仕事のことを忘れず、常に現場にいて、身を投げうち、命がけで経営に取り組むべきです。
余裕があるからといって、多くを人任せにしたとたん、衰退へと転がり落ちてしまうでしょう。



社員を増やすときには、資格取得届に定期用事業所台帳と雇用保険被保険者証を添付する







〇従業員を採用した翌月十日に提出

従業員を新しく採用したら、「雇用保険被保険者資格
取得届」を好況職業安定所に提出して、確認を受け
なければなりません。

提出期限は、従業員を採用した翌月の十日までで
す。ですから、四月十六日に従業員を採用したと
すると、翌月の五月十日までに提出することになります。

会社を新しく設立したときは、雇用保険適用事業所
設置届と一緒に提出します。

採用した従業員が初めて雇用保険の被保険者となった
ときは添付書類はいりませんが、すでに勤めた経験が
あって雇用保険被保険者証を持っているときは、それ
を添付して提出します。

なお、会社設立時に提出するのでなければ、資格取得届を
提出するときには、適用事業所台帳が必要になります。

事業が順調にいって社員を増やすという場合は、資格取得届
に適用事業所台帳と雇用保険被保険者証を添付しなければ
なりません。

資格取得届の用紙もOCRで読みとります。文字は
黒のボールペンで枠内に記入します。
数字やカタカナはくずして書かないようにしましょう。

取得・変更の区分に記入するときは、初めて被保険者
となる人はもちろん「1」ですが、最後に被保険者と
なった日から七年以上経った人も「1」となります。

会社勤めを辞めて事業をしたものの、うまくいかなくて
また勤め始めたという人は「1」の区分になります。

月額給料は採用時に約束した金額を記入し、ボーナスや
超過勤務手当などは含みません。


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雇用保険適用事業所設置届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

今が一番楽
経営とは、年々厳しくなる環境に挑戦していくこと。明日も、ましてや来年も経営を続ける所存なら、
毎日「今日ほど楽な日はない」と覚悟できていなければ、先々どんな荒波も乗り越えられません。
まだ余裕がある今のうちに、原点を思い起こしつつ、日々実力を蓄えていくことが不可欠です。


事業を始めたり、従業員を採用したときは、雇用保険適用事業所設置届を提出する









〇設置年月日とは従業員を採用した日

会社を設立して従業員がいれば、公共職業安定所に
「雇用保険適用事業所設置届」を提出しなければなりません。
新しく事業を始めた日、あるいは従業員を採用した日の
翌日から数えて十日以内に提出します。

提出するときには、雇用保険被保険者資格取得届のほか、
登記簿謄本、労働基準監督署の受理印を捺された
保健関係成立届(控)、法人設立設立届出書のコピー、
労働者の名簿、出勤簿(タイムカード)などを一緒に
提出します。

労働基準監督署の受理印のある保険関係成立届の控を
一緒に提出するのですから、職安に書類を提出する前に、
労働基準監督署に書類を提出しておかなければなりません。

この届出用紙もOCRで読みとりますから、折り曲げない
ようにしてください。
文字は、黒のボールペンで赤枠に収まる範囲で大きく
書きます。
赤枠に収まる範囲で大きく書きます。赤枠に書き込むのは、
すべてカタカナか数字です。

「ゴウドウガイシャ」と書くときにでてくる「ド」「ガ」
のような濁音や半濁音は一文字として扱いますから、
「ト」「"」をそれぞれ一マスに書きます。

注意したいのが設置年月日です。ここには会社の
設立年月日を書くのではありません。
従業員を初めて採用した日を書きます。

会社の設立が四月十五日で、しばらく一人で仕事を
していて、従業員を採用したのは七月一日だったと
したら、七月一日が設置日になります。

もちろん、設立した日に従業員がいたら、その日付を
書きます。




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労働保険概算保険料申告書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

軌道に乗ってからが
本当のスタート
創業してから軌道に乗るまでは、ほとんどの経営者が寸暇を惜しんで仕事に没頭します。
ところが、少々余裕ができて周囲から持ち上げられると、油断してよそ見をするようになります。
軌道に乗ってからが本当のスタート。現場を離れることなく、堅実に成長を続けていきましょう。



社員の年間の保険料を見積もって申告する









〇五〇日以内に提出する

保健関係が成立した日、会社を新しく設立した場合は、
設立した日から五〇日以内に、労働保険概算保険料申告書を
所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働保険概算保険料申告書は、まだ実際に給料を支払っていなくても、
おおよその保険料を見積もって申告をすることになります。

労働保険の保険料は、年度始めに概算で申告・納付して、
翌年度の初めに確定申告してうえで、清算することになっています。
ですから、概算で保険料を計算して、その金額を申告書と一緒に、
納付することになります。

概算保険料が四〇万円を超える場合は、延納することが
できます。
新しく会社を設立した場合、四月一日から五月三一日までの
設立なら三回、六月一日から九月三〇日までの設立ならば二回、
分割して納付することができます。
なお、一〇月一日以降に事業を開始したときは、延納ができません。


〇保険料率は業種によって違う

労働保険概算保険料申告書は、書式が新しくなって、
OCRで読みとりができるようになりました。
赤い枠で囲まれたところは機械で読みとりますから、
黒のボールペンで枠からはみ出さないように記入していきます。

労災の保険料率は業種によって違います。間違いの
ないよう計算しましょう。



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労働保険の保険関係成立届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

着実に一歩ずつ
右肩上がりで進む
ヒット商品で急拡大しても、ブームの直後に急降下しているようでは、安定した経営は望めません。
のみならず、業績の低迷が続けば、過剰投資で自社の首を絞める可能性さえ出てきます。
たとえ時間はかかっても、一歩一歩着実に積み上げ、右肩上がりで成長するのが一番です。


事業を始めたり、従業員を採用したときは、保険関係成立届を提出する








〇記入用紙を折り曲げない

会社を設立して従業員がいれば、労働保険に加入し
なければなりません。
新しく事業を始めた日、あるいは従業んを採用したときから十日以内に、
労働基準監督署の労災課の窓口に「労働保険保険関係成立届」を
提出します。

保健関係成立届を提出するときに、登記簿謄本をその場で
みせます。

そのときに、定款に書かれた本店の所在地と実際に事務所
などを借りている住所が違う場合は、賃貸契約書が必要に
なります。
ただし、これは写し(コピー)でもかまいません。
保健関係成立届を記入するときには、注意しなければ
ならないことがいくつかあります。

記入用紙は、OCR(光学文字読み取り装置)で
読み取るようになっています。
用紙のサイズはA4判よりも、タテが長くなっています。
場合によっては、書類入れのカバンや封筒におさまりきらないことも
ありますが、入らないからといって、用紙は折らないよう
にしてください。
折ってしまうとOCRで読み取れなくなります。
また、OCRで読み取るところは、赤い枠で印刷された
ところです。
記入するときは、黒のボールペンで赤枠から文字が
はみ出さないようにしますが、文字が小さすぎては
いけません。

赤枠からはみ出さださない程度に、大きな文字で
記入してください。会社の住所や名称は、
カタカナと漢字の両方で書きます。

この用紙の控えを好況職業安定所に提出します。


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保険料納入告知書送付依頼書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

ライバル他社より
お客様
経営者であれ、従業員であれ、同業他社や業界の動向は、常々当然把握しておくべきものです。
しかし、外部の情報ばかりに気をとられ、現場のお客様に目が届いていないようでは本末転倒です。
目の前にお客様から得られる情報のほうが、格段にタイムリーで最適なことを忘れてはなりません。


保険料を振替するときには、保険料告知書送付依頼書を提出する








〇保険料の納入を振替にするための手続き

健康保険、厚生年金保険に加入すると、保険料などを
納入しなければなりません。銀行振替によって納入する
手続きをするのが、この依頼書です。

この書式は社会保険事務所で手に入れます。書式は、
健康保険、厚生年金保険料納入告知書送付依頼書、
保険料預金口座振替依頼書、そして保険料納入告知書依頼書の
控と保険料預金口座振替依頼書の控を兼ねたものの
三枚が一セットになっています。

三枚の書式はほぼ同じ内容なので、一枚ずつ同じ
ことを記入するのは面倒です。カーボン紙を使って書くと、
一度に書くことができます。

カーボン紙を使って書くときに注意したいのが、
二枚目の用紙です。
用紙の上半分の記入内容は同じですが、下半分は違います。
カーボン紙は上の部分だけ当てるようにしましょう。


〇金融機関の確認印を忘れない

まず、住所、会社名、代表者名、電話番号を書きます。
次に、太線で囲まれた枠内に、事業所の整理番号や
銀行などの口座番号などを記入していきます。
このときに、※印のあるところは何も記入しない
ようにしてください。

また、書式には代表者氏名のあとに印鑑を捺すように
なっています。
一枚目の用紙に捺すのは代表者印でもかまいませんが、
二枚目の用紙には、必ず銀行に届けている印鑑を
捺してください。

さらに、用紙を提出する前に、金融機関で確認印を
捺してもらうようにします。




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会社の住所が変わったときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

何事もテンポよく
熟慮は大切です。しかし、時間をかけたからといって、必ずしも見合う結果が出るとは限りません。
あれこれ考えてから出す結論より、直感で判断したほうが的確な場合もあります。
何事もテンポよく考え、行動するよう心がけたいものです。


会社の住所や社名を変更したときには、適用事業所所在地変更(訂正)届を提出する









〇被保険者証が変わる場合もある

会社が、うまくいくとそれまでの事務所では手狭に
なったりするので、会社を移転することがあります。

また、最初は衣料品の小売だけだったので、有限会社
〇〇洋品店でよかったのが、業容を拡大してバッグや靴、
アクセサリーなどの装身具を全般に扱うようになり、
社名を変えたいということもでてきます。

会社の住所が変わったり、社名を変更したいときは、
社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・
名称変更(訂正)届」を提出しなければなりません。
用紙は社会保険事務所に用意してあります。

届出用紙は二枚で一組になっていて、複写をとるように
なっています。カーボン紙を間にはさんで、必要事項
を書き込みます。

会社の住所が変わったときは、自社ビルであれば
法人登記簿謄本、貸しビルを借りている場合は
賃貸契約書などを、届出と一緒に提出します。


会社名変更のときに、会社名が麹町企画から
第一企画にに変えたとしますと、事務所名称の
第一音が「こうじまちきかく」の「コ」から、
「だいいちきかく」の「ダ」に変わります。

この場合は健康保険の被保険者証を届出に添付して
提出します。

会社の住所が変わったときでも、同じ市区のなかで
あれば問題はありませんが、千代田区から新宿区に
移転したというときには、やはり全員の被保険者証を
添付しなければなりません。

届出は、住所が変わった日、社名を変更した日から
五日以内に行います。





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従業員が退職したときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

利益の少ない仕事にも
心をこめよう
手間はかかるけれども、代金をいただくほどでもない、ささやかな仕事があります。
お客様に喜んでいただくためには、そんな仕事にこそ、真心こめてサービスすることが大切です。
一見、取るに足らないことにも真摯に取り組む姿勢は、お客様との根強い信頼を育むことでしょう。



従業員が退職したり、六十五歳以上になったときは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する









〇健康保険証を添付して提出する

従業員が会社を退職したり、死亡するなどによって健康保険・
厚生年金保険の被保険者の資格がなくなったときは、社会保険事務所に
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。

また、六十五歳以上になって厚生年金の被保険者の資格が
なくなったときにも、「資格喪失届」を提出します。

資格喪失届を提出するときには、健康保険証を添付します。
もし、健康保険証をなくしてしまったという場合は、
「被保険者滅失再交付申請書」を書いて、同時に提出
しなければなりません。

また、会社を退職したあとに、いままでかかっていた病気や
けがについて、引き続いて治療を受けるというときは、
「継続療養受給届」を書いて提出すると、健康保険証は
そのまま使うことができます。

本人の病気やけがだけでなく、扶養家族の病気やけがでも、
こうすればそのまま健康保険証は使えます。

引き続いて健康保険証を使うときは、資格喪失届の
「五五条届出の有無」の欄の「有」に〇をつけます。

従業員が保険証を返さずにやめてしまったり、
届出の日にちに間に合わなかったときは、
「被保険者証回収不能届」を添付します。

また、従業員が退職したり、死亡したときは、職安にも
届出が必要になります。



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扶養家族がいるときの届出を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

利益の1%は
慈善事業に
世の中には、恵まれない人、助けを必要としている人が数多く存在します。
社会のおかげで存在している企業が、その利益からわずかでも社会に還元するのは、当然の責務です。
利益の1%を目安に、何らかの形で、社会への恩返しを果たしていきましょう。



扶養家族が増えたり減ったりしたときは、被扶養者(異動)届を提出する









〇届出は被保険者一人につき一枚提出

働いている人に扶養家族がいれば、扶養家族のために
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

会社をつくったときに、取締役に名を連ねている人、
従業員に扶養家族がいれば、「被保険者▢取得届」と
一緒に、管轄の社会保険事務所に提出します。
この届は、会社設立時以外にも必要になります。

役員や従業員に扶養家族が増えたり、あるいは
減ったりしたときには、健康保険の記載事項も
変わりますから、届出を提出します。

このときには、健康保険被保険証もあわせて
提出します。
届出は、被扶養者に移動のあった日から五日以内に
届け出ます。

被扶養者の年齢が十六歳以上六〇歳未満のときは、
証明書が必要になります。

高校生や大学生などの場合は在学証明書、
職に就いていない家事手伝いなどの場合は
市区町村が発行する「非課税証明書」などです。

配偶者が内縁関係のときは、同居を証明する住民票と
内縁関係にある両人の戸籍謄本などが必要になります。

この届は、被保険者一人に対して一枚記入します。
従業員三人分の届出を出す必要があるとしたら、
届出用紙は三枚必要になります。

あらかじめ、必要枚数分を請求するようにしましょう。
また、扶養者が増えたときと、扶養者から除くときは、
記入する欄が違うので注意してください。



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社会保険の被保険者資格取得届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

立場の弱い人にこそ
やさしさと感謝を
お金を払いサービスを受ける側に立つと、とたんに横柄になり、感謝の言葉すらかけない人がいます。
たとえ立場が上だとしても、ねぎらいや感謝の意を伝えることをおろそかにしてはなりません。
世の中も経営も持ちつ持たれつ。多くの人たちのおかげで成り立っている存在であることを忘れずに。



社員を採用したときは被保険者資格取得届を提出する








〇最初の届出は適用事業所となってから五日以内

新しく健康保険・厚生年金保険の適用事業所になったら、
その時点で働いている人の「被保険者資格取得届」を、
本店を管轄する社会保険事務所に出します。

社長一人の会社でも、社長が被保険者の資格を取得し
なければなりませんから、届出が必要です。

被保険者資格取得届は、新しく会社を設立したとき
のほか、社員を新しく採用したときや、パートタイマー
で健康保険・厚生年金保険の対象でなかった人が
加入するときなどに、届出を提出します。

届出は社長名でだしますから、最初に届けるときは、
社長名で社長の被保険者資格取得届を書くことになります。

最初の届出は、適用事業所となってから五日以内に行います。
実際には、新規適用届と一緒に提出します。新しく社員を
採用したときは、入社した日から五日以内に提出します。

被保険者資格取得届を提出するときに、添付書類が
必要になることがあります。会社に入社する前に
厚生年金や国民年金に加入した人は、年金手帳を
添付します。

また、扶養家族がいるときは、健康保険被扶養者届を
一緒に提出します。

会社勤めから独立して会社を興した人、個人事業から
法人成りをした人であれば、それぞれ厚生年金、
国民年金に加入していたはずですから、「資格取得届」
と一緒に年金手帳を添えて提出します。

資格取得届を窓口に提出しますと、その場で新しい
健康保険証を渡してくれて、年金手帳も返してくれます。
ただ、地方によっては郵送となるところもあります。




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