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選挙運動の期間についてー選挙運動 [選挙]

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選挙運動の期間についてー選挙運動




選挙運動の期間についてー選挙運動


選挙運動用ポスターを作りたい


政治活動は年中できるが、
選挙運動は、告示から1週間のことを
「選挙運動(活動)」って、
関わっている人しか知らない、
もしくは有権者は
「選挙活動」「政治活動」は一緒、
違いがよくわからないなど、
意外に知られてないものです。


選挙運動の期間(法129)

(1)選挙運動は、立候補の届出のあった日
(立候補が受理された時)から選挙の期日ま
ででなければすることができません。


告示の日。
選挙が始まる日の朝、
抽選会があり、いわゆる新聞にも
立候補者の写真が載る日。


その日を境に
出陣式をし、選挙カーを
出発させる。

街頭演説あり~の
遊説あり~の




しかし、
フライングをする党、
おかまいなしの立候補者は多い。


立候補者が所属するまたは
推薦するなど党がグレーゾーンで
選挙が始まっていないのに
バンバン街頭やスピーカーを
通してPRする。


選挙管理委員会から再三の
警告を受けても「軽犯罪」
レベルの認識で、「すみません
といった翌日からまたより、
一層激しくなる。


のぼりの乱立、立て看板のますますの
地元への強化。これでいいのかと
思います。




(2)選挙の当日は、選挙運動は禁止されますが、
次の行為に限り例外として許されます。

 ア 投票所を設けた場所の入り口から
   300メートル以外の区域に限り
   選挙事務所を設置すること。

 イ 選挙事務所を表示するために、その
   場所において使用するポスター、
   立札及び看有板の類を通じて3個並びに
   ちょうちん1個を掲示すること。


選挙とは、投票日の事だが、ほとんどが
前日で選挙当日にはやってない、ように
見えるが、名刺をポスティング、チラシ
などやっている。


勝つため、当選するのみが目的、言いたい
ことは当選してから」みたいな考えがはびこっている。


投票所に指定された場所近くに
あえて選挙事務所を設置する候補者、
投票日にのぼりは下げるが、室内に
ポスターをバンバン貼りまくり
PRする候補者。


有権者のためになること、よいことを
していては選挙に勝てないと思っている
のがほとんどです。これが現実です。


それはおかしい!と思っていると
「名前」の宣伝が難しくなります。


変な公職選挙法です。


(3)選挙の期日後は、当選または落選に関し、
挨拶行為をすることが制限されています。


名を変えてやっています。

激励会」がそれです。


名前さえ変えればよし、または
みんながするから捕まえない。


支援者や知人親戚なら挨拶行為は
OK!ということでしょうね。



まともな人間が出馬することを
拒む又は落選に追い込むのも
おかしなものです。


公職選挙法を守れば守るほど、
落選はほぼ確実です。


なんかおかしいでしょ。



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