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雇用保険適用事業所設置届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

今が一番楽
経営とは、年々厳しくなる環境に挑戦していくこと。明日も、ましてや来年も経営を続ける所存なら、
毎日「今日ほど楽な日はない」と覚悟できていなければ、先々どんな荒波も乗り越えられません。
まだ余裕がある今のうちに、原点を思い起こしつつ、日々実力を蓄えていくことが不可欠です。


事業を始めたり、従業員を採用したときは、雇用保険適用事業所設置届を提出する









〇設置年月日とは従業員を採用した日

会社を設立して従業員がいれば、公共職業安定所に
「雇用保険適用事業所設置届」を提出しなければなりません。
新しく事業を始めた日、あるいは従業員を採用した日の
翌日から数えて十日以内に提出します。

提出するときには、雇用保険被保険者資格取得届のほか、
登記簿謄本、労働基準監督署の受理印を捺された
保健関係成立届(控)、法人設立設立届出書のコピー、
労働者の名簿、出勤簿(タイムカード)などを一緒に
提出します。

労働基準監督署の受理印のある保険関係成立届の控を
一緒に提出するのですから、職安に書類を提出する前に、
労働基準監督署に書類を提出しておかなければなりません。

この届出用紙もOCRで読みとりますから、折り曲げない
ようにしてください。
文字は、黒のボールペンで赤枠に収まる範囲で大きく
書きます。
赤枠に収まる範囲で大きく書きます。赤枠に書き込むのは、
すべてカタカナか数字です。

「ゴウドウガイシャ」と書くときにでてくる「ド」「ガ」
のような濁音や半濁音は一文字として扱いますから、
「ト」「"」をそれぞれ一マスに書きます。

注意したいのが設置年月日です。ここには会社の
設立年月日を書くのではありません。
従業員を初めて採用した日を書きます。

会社の設立が四月十五日で、しばらく一人で仕事を
していて、従業員を採用したのは七月一日だったと
したら、七月一日が設置日になります。

もちろん、設立した日に従業員がいたら、その日付を
書きます。




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