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雇用保険被保険者資格取得届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

経営は年中無休
経営者といえど、二十四時間年中無休で働くことはできません。しかし、会社を背負っている以上、
片時も仕事のことを忘れず、常に現場にいて、身を投げうち、命がけで経営に取り組むべきです。
余裕があるからといって、多くを人任せにしたとたん、衰退へと転がり落ちてしまうでしょう。



社員を増やすときには、資格取得届に定期用事業所台帳と雇用保険被保険者証を添付する







〇従業員を採用した翌月十日に提出

従業員を新しく採用したら、「雇用保険被保険者資格
取得届」を好況職業安定所に提出して、確認を受け
なければなりません。

提出期限は、従業員を採用した翌月の十日までで
す。ですから、四月十六日に従業員を採用したと
すると、翌月の五月十日までに提出することになります。

会社を新しく設立したときは、雇用保険適用事業所
設置届と一緒に提出します。

採用した従業員が初めて雇用保険の被保険者となった
ときは添付書類はいりませんが、すでに勤めた経験が
あって雇用保険被保険者証を持っているときは、それ
を添付して提出します。

なお、会社設立時に提出するのでなければ、資格取得届を
提出するときには、適用事業所台帳が必要になります。

事業が順調にいって社員を増やすという場合は、資格取得届
に適用事業所台帳と雇用保険被保険者証を添付しなければ
なりません。

資格取得届の用紙もOCRで読みとります。文字は
黒のボールペンで枠内に記入します。
数字やカタカナはくずして書かないようにしましょう。

取得・変更の区分に記入するときは、初めて被保険者
となる人はもちろん「1」ですが、最後に被保険者と
なった日から七年以上経った人も「1」となります。

会社勤めを辞めて事業をしたものの、うまくいかなくて
また勤め始めたという人は「1」の区分になります。

月額給料は採用時に約束した金額を記入し、ボーナスや
超過勤務手当などは含みません。


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