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自治体にも届け出る書類がある [会社を設立]

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今日のひとりごと

経営は
すべての人のため
経営は誰のために行うのでしょうか。自分と家族のためであり、従業員やその家族、お客様、取引先、
地域の人々など、会社の関わるすべての人々のためではないでしょうか。
そしてあらゆる人々の支えで成り立っている以上、皆で幸せを分ちあうのが経営の本道といえます。


会社は、法人住民税・法人事業税の2つの地方税を納めなければならない









〇自治体に事業開始の申告をする

会社が関係する税金には、法人税や源泉所得税、消費税などの
国に納める税金だけでなく、各自治体に納める地方税もあります。

地方税には、法人住民税、法人事業税があり、この届出を
しなければなりません。
提出する先は、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場の二ヵ所です。

提出に必要な書類や期限はそれぞれの自治体によって
違います。大まかには、東京都と他の道府県によってわけられます。

東京都の場合、都税務署に届け出ます。提出する書類は、
①事業開始等申告書、②定款の写し、③登記簿謄本です。
事業開始等申告書は都税務署に用紙が置いてあります。

本店が二十三区内にある場合には、これらの書類を
都税務署に届け出れば、各区への届出は自動的に
完了することになります。

二十三区以外の場合は、提出する書類は、
①法人設立届出書、②定款の写し、③登記簿謄本です。
法人設立届出書は、税務署に提出したのと同じものです。

これらの書類は、道府県税事務所と市町村役場の
両方に提出します。あらかじめ二部ずつ用意してください。

提出期限は、東京都が事業開始の日から十五日以内、
その他の道府県は一ヵ月のところが多いようですが、
確認をとったほうがいいでしょう。






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