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扶養家族がいるときの届出を書く [会社を設立]

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今日のひとりごと

利益の1%は
慈善事業に
世の中には、恵まれない人、助けを必要としている人が数多く存在します。
社会のおかげで存在している企業が、その利益からわずかでも社会に還元するのは、当然の責務です。
利益の1%を目安に、何らかの形で、社会への恩返しを果たしていきましょう。



扶養家族が増えたり減ったりしたときは、被扶養者(異動)届を提出する









〇届出は被保険者一人につき一枚提出

働いている人に扶養家族がいれば、扶養家族のために
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

会社をつくったときに、取締役に名を連ねている人、
従業員に扶養家族がいれば、「被保険者▢取得届」と
一緒に、管轄の社会保険事務所に提出します。
この届は、会社設立時以外にも必要になります。

役員や従業員に扶養家族が増えたり、あるいは
減ったりしたときには、健康保険の記載事項も
変わりますから、届出を提出します。

このときには、健康保険被保険証もあわせて
提出します。
届出は、被扶養者に移動のあった日から五日以内に
届け出ます。

被扶養者の年齢が十六歳以上六〇歳未満のときは、
証明書が必要になります。

高校生や大学生などの場合は在学証明書、
職に就いていない家事手伝いなどの場合は
市区町村が発行する「非課税証明書」などです。

配偶者が内縁関係のときは、同居を証明する住民票と
内縁関係にある両人の戸籍謄本などが必要になります。

この届は、被保険者一人に対して一枚記入します。
従業員三人分の届出を出す必要があるとしたら、
届出用紙は三枚必要になります。

あらかじめ、必要枚数分を請求するようにしましょう。
また、扶養者が増えたときと、扶養者から除くときは、
記入する欄が違うので注意してください。





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