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従業員が退職したときの届出を書く [会社を設立]

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今日のひとりごと

利益の少ない仕事にも
心をこめよう
手間はかかるけれども、代金をいただくほどでもない、ささやかな仕事があります。
お客様に喜んでいただくためには、そんな仕事にこそ、真心こめてサービスすることが大切です。
一見、取るに足らないことにも真摯に取り組む姿勢は、お客様との根強い信頼を育むことでしょう。



従業員が退職したり、六十五歳以上になったときは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する









〇健康保険証を添付して提出する

従業員が会社を退職したり、死亡するなどによって健康保険・
厚生年金保険の被保険者の資格がなくなったときは、社会保険事務所に
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。

また、六十五歳以上になって厚生年金の被保険者の資格が
なくなったときにも、「資格喪失届」を提出します。

資格喪失届を提出するときには、健康保険証を添付します。
もし、健康保険証をなくしてしまったという場合は、
「被保険者滅失再交付申請書」を書いて、同時に提出
しなければなりません。

また、会社を退職したあとに、いままでかかっていた病気や
けがについて、引き続いて治療を受けるというときは、
「継続療養受給届」を書いて提出すると、健康保険証は
そのまま使うことができます。

本人の病気やけがだけでなく、扶養家族の病気やけがでも、
こうすればそのまま健康保険証は使えます。

引き続いて健康保険証を使うときは、資格喪失届の
「五五条届出の有無」の欄の「有」に〇をつけます。

従業員が保険証を返さずにやめてしまったり、
届出の日にちに間に合わなかったときは、
「被保険者証回収不能届」を添付します。

また、従業員が退職したり、死亡したときは、職安にも
届出が必要になります。





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