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労働保険概算保険料申告書を書く [会社を設立]

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今日のひとりごと

軌道に乗ってからが
本当のスタート
創業してから軌道に乗るまでは、ほとんどの経営者が寸暇を惜しんで仕事に没頭します。
ところが、少々余裕ができて周囲から持ち上げられると、油断してよそ見をするようになります。
軌道に乗ってからが本当のスタート。現場を離れることなく、堅実に成長を続けていきましょう。



社員の年間の保険料を見積もって申告する









〇五〇日以内に提出する

保健関係が成立した日、会社を新しく設立した場合は、
設立した日から五〇日以内に、労働保険概算保険料申告書を
所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働保険概算保険料申告書は、まだ実際に給料を支払っていなくても、
おおよその保険料を見積もって申告をすることになります。

労働保険の保険料は、年度始めに概算で申告・納付して、
翌年度の初めに確定申告してうえで、清算することになっています。
ですから、概算で保険料を計算して、その金額を申告書と一緒に、
納付することになります。

概算保険料が四〇万円を超える場合は、延納することが
できます。
新しく会社を設立した場合、四月一日から五月三一日までの
設立なら三回、六月一日から九月三〇日までの設立ならば二回、
分割して納付することができます。
なお、一〇月一日以降に事業を開始したときは、延納ができません。


〇保険料率は業種によって違う

労働保険概算保険料申告書は、書式が新しくなって、
OCRで読みとりができるようになりました。
赤い枠で囲まれたところは機械で読みとりますから、
黒のボールペンで枠からはみ出さないように記入していきます。

労災の保険料率は業種によって違います。間違いの
ないよう計算しましょう。





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