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健康保険・厚生年金保険の新規適用届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

挨拶に真心を込める
挨拶とは、人と人が互いに認めあう行為であり、人間関係の潤滑油ともいうべきものです。
笑顔で、声のトーンを上げ、元気よく挨拶すれば、どんな人にも好印象を与えることができます。
とりわけ経営者は、誰よりも真心のこもった挨拶ができなければなりません。


新規適用届は、会社を設立したときにはまっさきに提出しなければならない








〇新規適用届を記入する

会社を設立したら、本店を管轄する社会保険事務所に
健康保険・厚生年金保険の新規適用届を、五日以内に
提出します。用紙は社会保険事務所に用紙してありますから、
まずこれを入手します。

社会保険事務所によっては、受付方法や日時があらかじめ
指定されているところがありますから、用紙を取りに
出向いたときに、窓口で確認しておきましょう。

新規適用届の下には(その1)、新規適用事業所現況書には
(その2)とあるように、これらは1セットになっている書類と
理解してください。
提出すると、健康保険と厚生年金保険の両方の届出を
出したことになります。

新規適用届を記入するときは、ボールペンではっきりと
書きます。
記入するときに、登記書類ほど神経質になる必要は
ありません。所定の欄に書き込んでいくだけですが、
所在地は都道府県名を除いて記入します。

会社名は「合同会社〇〇〇〇」と略さずに書きますが、
ふりがなの欄に記入するときは、(ゴ)と略して
記入します。

現物給付の欄もありますが、これは給料以外に支給
する食事や住宅、寮、被服、定期券などのことです。
なお、被服には、仕事のときに着る作業服や事務服などは
含みません。

事業の種類の欄には、登記簿謄本に記載した項目を
全部書く必要はありません。
主として行っている事業を記入します。



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社会保険の届出を押えておく [会社を設立]

今日のひとりごと

社用車は
毎日洗車しよう
社用車や営業車を毎日洗うのは、事務所や店舗を毎日清掃するのと同じくらい大切です。
ピカピカに磨き上げられ、入念に整備された社用車は、会社や従業員の姿勢そのもの。
手入れが行き届いていると、運転する人も気持ちよく、きっと交通安全にもつながることでしょう。



健康保険や厚生年金、労災保険などの届出先を知っておく









〇保険によって届け出先が違う

社会保険は、国が運営する保険制度で、加入が義務
づけられています。ですから、会社を設立したら、
社会保険の届出をしなければなりません。
会社に関係のある社会保険には、おもに次の4つが
あります。
①健康保険
②厚生年金保険
③労災保険
④雇用保険
健康保険は、会社で働く従業員ばかりでなく、経営者も
加入するものです。
加入している本人や家族が病気やけがをしたときなど、
医療費や手当金などが支給されるものです。

厚生年金保険も、従業員だけでなく、経営者も
加入しなければなりません。
年をとって働けなくなったり、病気やけがで
障害が残ったり、あるいは死亡したときに、
年金や一時金が支給されます。

労災保険は、従業員が失業したときにいろいろな
給付を支給して、働く人の生活を安定させるためのものです。

従業員を使用する事業所はどんなに規模が小さくても、
適用されます。

社会保険は任意加入ではなく、義務ですから会社を
設立したら加入しなければなりません。
ただし、従業員がいなくて、一人で仕事をするというときは、
労災保険と雇用保険は加入する必要はありません。

社員はいなくても、パートやアルバイトを採用するのであれば、
労災保険と雇用保険は加入する必要があります。
健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所に届け出ます。
届出用紙は社会保険事務所にそろっていますから、
新しく社会保険に加入するときは、まず窓口で用紙を
手に入れます。
健康保険と厚生年金保険は一枚の用紙で新規の
届け出をすることができます。
届出に必要な書類には二種類あります。
提出する書類と、確認のために見せなければならない
書類です。

届出に必要な書類は次の通りです。
①新規適用届
②新規適用事業所現況書
③被保険者資格取得届
④被扶養者(異動)届
⑤保険料納入告知書送付(変更)依頼書
確認のために見せなければならない書類は、
登記簿謄本や出勤簿(タイムカード)、
労働者名簿、賃金台帳などです。
あらかじめ社会保険事務所に、
電話で問い合わせをしておくといいでしょう。

保険料は、事業主と従業員の双方が折半して
支払うことになります。納入期限は、
毎月給料を支払った月の翌月末までです。

四月二十五日に給料を支払ったら、五月三十一日までに
支払わなくてはなりません。
労災保険は、労働基準監督署に届け出ます。届出に
必要な用紙は労働基準監督署に用意してありますから、
それを手に入れて、必要事項を書き込みます。

届出に必要な書類は次の通りです。
①労働保険料申告書(監督署に書式がある)
②保険関係成立書(同)
③適用事業書(市販の用紙を二通用意する)
④時間外労働・休日労働に関する協定書(市販の用紙を使用)

③と④の書類は市販の用紙を使います。
③は、従業員が同居する家族だけの場合は必要ありません。
また、従業員が11名以上の場合は、就業規則も必要です。
提出する必要はありませんが、確認のために
登記簿謄本も必ず持参しましょう。

労働基準監督署で保健関係成立届が受理されると、
労働保険番号がつけられます。これがあなたの会社の
番号になります。

雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)で
雇用保険に加入する手続きをとります。
届出の書式は職安に置いてあります。

職安に届け出る書類には次のようなものがあります。
①保険関係成立届
②雇用保険適用事業所設置届(職安に書式がある)
③法人設立届出書
④労働者名簿
保健関係成立届出書は、税務署に届け出たものの
控えを提出します。
法人設立届出書は、税務署に届け出たもののコピーで、
東京都の場合は事業開始等申告書のコピーになります。
職安でも、確認のため登記簿謄本を見せなければなりません。




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貸借対照表 [会社を設立]

今日のひとりごと

職場で花を育てよう
花は人の心を癒し、やさしい気持ちを呼び起こし、心のうるおいや生活のゆとりを与えてくれます。
手間暇こそかかりますが、それでも積極的に職場に花を植え、育ててみてはいかがでしょうか。
従業員だけでなく、お客様や近隣の人たちからも喜ばれ、社風がますます明るくなるはずです。







税務署に法人設立届出書を提出するときに、会社設立時の貸借対照表を
添付します。貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、ある時点における
会社の財産を表します。

貸借対照表は、右側がどのように資金を調達したのかを、左側が調達し
た資金をどう使ったのかを表します。このとき、右側と左側は同じ金額に
なってバランスするので、バランスシートと呼ばれています。

資本金300万円で会社をつくったとします。資金は資本金として調達さ
れたので、右側は資本金300万円となります。調達した資本金は預金とし
て銀行に預けているとすれば、左側は現金預金300万円となります。会社
設立時のバランスシートは「資本金300万円、負債0,現金預金300万円」
となります。


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自治体にも届け出る書類がある [会社を設立]

今日のひとりごと

経営は
すべての人のため
経営は誰のために行うのでしょうか。自分と家族のためであり、従業員やその家族、お客様、取引先、
地域の人々など、会社の関わるすべての人々のためではないでしょうか。
そしてあらゆる人々の支えで成り立っている以上、皆で幸せを分ちあうのが経営の本道といえます。


会社は、法人住民税・法人事業税の2つの地方税を納めなければならない









〇自治体に事業開始の申告をする

会社が関係する税金には、法人税や源泉所得税、消費税などの
国に納める税金だけでなく、各自治体に納める地方税もあります。

地方税には、法人住民税、法人事業税があり、この届出を
しなければなりません。
提出する先は、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場の二ヵ所です。

提出に必要な書類や期限はそれぞれの自治体によって
違います。大まかには、東京都と他の道府県によってわけられます。

東京都の場合、都税務署に届け出ます。提出する書類は、
①事業開始等申告書、②定款の写し、③登記簿謄本です。
事業開始等申告書は都税務署に用紙が置いてあります。

本店が二十三区内にある場合には、これらの書類を
都税務署に届け出れば、各区への届出は自動的に
完了することになります。

二十三区以外の場合は、提出する書類は、
①法人設立届出書、②定款の写し、③登記簿謄本です。
法人設立届出書は、税務署に提出したのと同じものです。

これらの書類は、道府県税事務所と市町村役場の
両方に提出します。あらかじめ二部ずつ用意してください。

提出期限は、東京都が事業開始の日から十五日以内、
その他の道府県は一ヵ月のところが多いようですが、
確認をとったほうがいいでしょう。




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棚卸資産の評価方法の届出書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

真心の経営
感謝の戦略
経営において、戦略は非常に重要です。しかし、サービス精神をなおざりにして利益のみを追求し、
すべてを費用対効果で冷徹に切り捨てる経営に、どのような社会的意義があるでしょうか。
経営はお客様への真心が基本。戦略というものがあるのなら、ただ感謝の気持ちであるべきです。



届出書を提出しないと自動的に最終仕入原価法になる









〇棚卸資産を評価する

ものをつくる製造業、商品を仕入れて販売する商業の場合は、
製品や商品がどのくらいあるのか、店頭や倉庫に残った商品が
そのくらいあるのか、製作中の製品や原材料はどのくらいあるのかを、
定期的に調べています。これが棚卸です。

小売業や卸売業の場合は、いくつ仕入れてどのくらい販売し、
残っているのはどれだけあるのかを確認するのが棚卸です。

これをひとつの商品ごとに、それぞれの数量を出していきます。
棚卸資産には、製品または商品、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、
主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものなどがあります。

決算期末には、商品や製品などの在庫の数量を教えて、
それぞれの単価を掛けます。そこで算出された数字を
損益計算書に記入します。

棚卸資産の評価方法には、原価法、先入先出法、後入先出法、総平均法、
移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法、売価還元法があります。

どれを選んでもいいのですが、選び方によっては不利に
なることもありますから、税理士などの専門家と相談して
決めたほうがいいでしょう。

この棚卸資産の評価方法をあらかじめ届け出るのが、
「棚卸資産の評価方法の届出書」です。
届出は、設立年度の決算期末から2ヵ月以内に、
税務署に提出します。

提出しない場合は、自動的に最終仕入原価法を選んだことになります。




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減価償却資産の償却方法の届出書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

全員が幹部候補生
「将来は自分の会社で幹部になる」という目標は、働く人の意欲をかきたて、成長を促します。
個人の努力や成果が認められる企業風土ほど、職場や会社を活性化するものはありません。
経営者には、抜擢人事によって、そんな従業員たちのやる気を認めることが必要です。



届出書を提出しないと自動的に定率法になる









〇定額法と定率法のいずれかを選ぶ

ボールペンやセロテープなど、会社で使うものは、
経費として一括して償却できます。しかし、パソコン
や自動車など、20万以上の備品を購入したときは、
扱いが違います。
これらは資産となります。

資産といっても、使っているうちには故障したり、
壊れたりします。つまり、価値が少なくなっていきます。

そこで、購入したときの費用を何年間かにわたって
合理的な比率で分割し、決算のときに各年の経費として
計上することができます。

これが減価償却です。減価償却の期間は、法定耐用年数
として決められていて、対象によって違います。

減価償却の計算方法には、毎期一定の割合で減少していくように
償却する定率法があります。

定額法と定率法のいずれか好きなほうを選択する
とうことができるのです。



〇提出期限は決算期末から二ヵ月以内

資産ごとの償却方法を「減価償却資産の償却方法の
届出書」に記載し、税務署に提出します。
提出期限は設立年度の確定申告書の提出期限
(決算期末から二ヵ月以内)までです。
この期限までに提出しないと、自動的に定率法を
選んだとみなされます。




ことができます。どちらを選んでも、償却期間を終えれば、
減価償却の合計額は同じなります。

また、償却方法は、償却する資産ごとにどちらを
選ぶか決めることができます。
自動車は定率法にして、パソコンは定額法にする
ということができるのです。
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青色申告の承認申請書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

経営は「継栄」
栄え続けることが肝心
何かのブームで一時的に儲かっても、その先長く続けられる保障を得られるわけではありません。
儲けたお金で投機に走り、遊興にふける経営者の多くが、のちのち大きなツケを払う破目になります。
地道に少しずつ、たとえ1%でも、必ず前年を上回る努力を継続することが「継栄」(経営)なのです。



欠損金の繰り越し控除など多くの特典がある青白申告をする









〇ほとんどの会社が青色申告している

法人税の確定申告を「青色申告」にするための申請書です。
青色申告は、税金を納めるうえで、さまざまな特典が
認められている納税申告の方法です。

このため、ほとんどの会社ではこの方法をとっています。

青色申告の特典には、まず、欠損金の繰り越し控除があります。
欠損金がでたときは、翌年度以降の利益から差し引くことが
できます。
最長五年間にわたって控除できるのです。
次に、引当金・準備金の繰り入れがあります。損失の
発生の可能性が高いものについてはあらかじめ、
一定の金額を引当金として費用に繰り入れることができます。
これ以外にも、特別償却、税額控除などの特典が
あります。


〇承認申請書を提出しないと青色申告できない

青色申告をするときは、「青色申告の承認申請書」
を税務署に提出します。
承認申請書の提出は、「設立の日から3ヵ月を経過した日」
か、「最初の事業年度の末日」のどちらか早いほうの
前日までにすまさなければなりません。

事業年度末までに、税務署から申請却下の通知が
来なければ、承認となります。
青色申告の承認申請書の提出を忘れると、せっかく
の特典や優遇措置が受けられなくなってしまいますので、
注意しましょう。




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給与支払事務所等の開設届書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

言行一致
理念通りの経営を貫く
多くの企業が何らかの経営理念や哲学を掲げていますが、ただ掲げているだけでは意味がありません。
重要なのは、実際の経営、現実の行動において、それが正しく実践だれているかどうかです。
まずは経営者が常に内省し、言行一致に務め、理念通りの経営を実現していることが肝要です。



自分一人の会社でも給与支払が発生するので、源泉所得税を納めなければいけない









〇税金の源泉徴収分は月一回納付する

会社をつくったということは、少なくとも給料を
支払うことになります。
「いや、社長一人の会社だから給料なんかないよ」と
いう人がいるかも知れませんが、会社としては、その
会社をつくったということは、給与支払事務所を開設
したことになります。

会社は給料を支払うときに、そのつど給与のなかから
税金分や各種保険料を源泉徴収して、支払います。
給料を支払う立場の会社は、源泉徴収した分を期限までに
支払う義務があります。
税金のうち、所得税は税務署に、住民税は都道府県などに、
厚生年金や健康保険は社会保険事務所に、雇用保険は
公共職業安定所に、それぞれ納付します。

税金の源泉徴収分については、毎月一回税務署に
納付しなければなりません。前月分の源泉所得税は
翌月10日までに、銀行または郵便局を通して納めます。

納付が遅れると、延滞金というペナルティがあります。
給料は毎月支払うものですから、会社は、設立して
1カ月以内に必ず源泉徴収をします。ですから、
給与支払事務所等の開設届出書は、設立一ヵ月以内に、
税務署に提出しなければなりません。

しかし、小さい会社では、毎月源泉徴収した税金を納める
手続きをするのは大変です。そこで、従業員10人未満の
会社に限って、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」
を提出すると、源泉所得税を半年に一回、まとめて納めることが
できます。





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税務署に届け出る [会社を設立]

今日のひとりごと

経営の善し悪しは
数字でなく姿勢
売上、利益、資産、株価、従業員数など、とかく会社は数字で評価されがちです。
しかし、眼に見える数字よりもっと重要なのは、会社の、経営者の、社会に対する姿勢そのもの。
華々しい数字がなくてもいい、着実に、地道に、社会貢献を続けている会社でありたいものです。



法人設立届書などの6つの書類を提出する









〇書類によって提出期限が違う

会社を設立して銀行口座を開いたら、次にやるべきことは
税務署への届出です。

会社を運営していくと、法人税の支払いや従業員の給料にかかる
所得税の徴収など、税金とは切り離せないことがたくさんでてきます。
そのため、税務署に届出をする書類の数も、届け出る書類には、
主なものだけでも次のようなものがあります。
①法人設立届出書
②給与支払事務所等の開設届出書
③源泉所得税の納期の特例に関する申請書
④青色申告の承認申請書
⑤減価償却資産の償却方法の届出書
⑥棚卸資産の評価方法の届出書

これらの書類の提出期限はそれぞれ違います。
法人設立届出書は設立日より二ヵ月以内、給与支払事務所等の
開設届出書は設立一ヵ月以内、青色申告の申請書は設立日より
三ヵ月を経過した日か最初の事業年度の末日のどちらか早いほうの
前日まで、減価償却資産の評価方法の届出書、棚卸資産の評価農法の
届出書は確定申告の締切日の日までとなっています。

ただ、いずれは提出しなければならないものですから、
設立したらできるだけ早く届け出た方がいいでしょう。

また、新たに会社を設立したときは、「法人(設立時)の事業概況書」も
提出します。
取引銀行や会社設立の応援者など、細かなとこまで記入するように
なっています。記入できるところはできるだけ記入して提出しましょう。




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銀行に口座を開設する [会社を設立]

今日のひとりごと

問題は
尽きることなく現れる
経営者である限り、問題はモグラたたきのように次から次へと現れ、尽きることがありません。
それでも一つひとつに嘆いたりくさったりせず、それを当然と考えて前向きに対処しましょう。
問題を解決するごとに、経験という財産が増え、より強い経営者に成長していくことができます。



メインバンクにきめ細かい対応をする地方銀行などがおすすめ









〇預金口座の開設に必要な三点

会社を設立したら、行わなければならないのが、銀行などへの
預金口座の開設です。会社の出資払込を保管している銀行に新しく
口座を開設し、資本金をそこにうつします。

このときに必要となるのが、①会社の印鑑証明書、
②登記簿謄本、③銀行員の三点です。
口座は当面、普通口座です。

銀行との取引には、預金取引、当座取引、手形割引などがあります。

普通預金や定期預金の口座を開いたり、振込などの
為替サービスはだれでも利用できます。しかし、
当座預金の口座をつくるにあたっては、だれでも利用できるというわけには
いかず、銀行の審査を受けなければなりません。

銀行とは上手につきあっていかなければなりませんが、
出来たばかりの会社に銀行が融資をすることは、まず考えられません。
はじめは実績を積んで、信用を増すことです。

出資金を銀行に払い込むときに、取引銀行(メインバンク)を
決めてしまいますが、実際は設立してからのほうが、
銀行との関係は緊密になります。
融資してもらえなくても、さまざまな情報は必要ですから、
担当者と意志の疎通が図れるようにしておくのがいいでしょう。




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