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給与支払事務所等の開設届書を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

言行一致
理念通りの経営を貫く
多くの企業が何らかの経営理念や哲学を掲げていますが、ただ掲げているだけでは意味がありません。
重要なのは、実際の経営、現実の行動において、それが正しく実践だれているかどうかです。
まずは経営者が常に内省し、言行一致に務め、理念通りの経営を実現していることが肝要です。



自分一人の会社でも給与支払が発生するので、源泉所得税を納めなければいけない









〇税金の源泉徴収分は月一回納付する

会社をつくったということは、少なくとも給料を
支払うことになります。
「いや、社長一人の会社だから給料なんかないよ」と
いう人がいるかも知れませんが、会社としては、その
会社をつくったということは、給与支払事務所を開設
したことになります。

会社は給料を支払うときに、そのつど給与のなかから
税金分や各種保険料を源泉徴収して、支払います。
給料を支払う立場の会社は、源泉徴収した分を期限までに
支払う義務があります。
税金のうち、所得税は税務署に、住民税は都道府県などに、
厚生年金や健康保険は社会保険事務所に、雇用保険は
公共職業安定所に、それぞれ納付します。

税金の源泉徴収分については、毎月一回税務署に
納付しなければなりません。前月分の源泉所得税は
翌月10日までに、銀行または郵便局を通して納めます。

納付が遅れると、延滞金というペナルティがあります。
給料は毎月支払うものですから、会社は、設立して
1カ月以内に必ず源泉徴収をします。ですから、
給与支払事務所等の開設届出書は、設立一ヵ月以内に、
税務署に提出しなければなりません。

しかし、小さい会社では、毎月源泉徴収した税金を納める
手続きをするのは大変です。そこで、従業員10人未満の
会社に限って、「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」
を提出すると、源泉所得税を半年に一回、まとめて納めることが
できます。





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