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社会保険の被保険者資格取得届を書く [会社を設立]

今日のひとりごと

立場の弱い人にこそ
やさしさと感謝を
お金を払いサービスを受ける側に立つと、とたんに横柄になり、感謝の言葉すらかけない人がいます。
たとえ立場が上だとしても、ねぎらいや感謝の意を伝えることをおろそかにしてはなりません。
世の中も経営も持ちつ持たれつ。多くの人たちのおかげで成り立っている存在であることを忘れずに。



社員を採用したときは被保険者資格取得届を提出する








〇最初の届出は適用事業所となってから五日以内

新しく健康保険・厚生年金保険の適用事業所になったら、
その時点で働いている人の「被保険者資格取得届」を、
本店を管轄する社会保険事務所に出します。

社長一人の会社でも、社長が被保険者の資格を取得し
なければなりませんから、届出が必要です。

被保険者資格取得届は、新しく会社を設立したとき
のほか、社員を新しく採用したときや、パートタイマー
で健康保険・厚生年金保険の対象でなかった人が
加入するときなどに、届出を提出します。

届出は社長名でだしますから、最初に届けるときは、
社長名で社長の被保険者資格取得届を書くことになります。

最初の届出は、適用事業所となってから五日以内に行います。
実際には、新規適用届と一緒に提出します。新しく社員を
採用したときは、入社した日から五日以内に提出します。

被保険者資格取得届を提出するときに、添付書類が
必要になることがあります。会社に入社する前に
厚生年金や国民年金に加入した人は、年金手帳を
添付します。

また、扶養家族がいるときは、健康保険被扶養者届を
一緒に提出します。

会社勤めから独立して会社を興した人、個人事業から
法人成りをした人であれば、それぞれ厚生年金、
国民年金に加入していたはずですから、「資格取得届」
と一緒に年金手帳を添えて提出します。

資格取得届を窓口に提出しますと、その場で新しい
健康保険証を渡してくれて、年金手帳も返してくれます。
ただ、地方によっては郵送となるところもあります。




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