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社会保険の届出を押えておく [会社を設立]

今日のひとりごと

社用車は
毎日洗車しよう
社用車や営業車を毎日洗うのは、事務所や店舗を毎日清掃するのと同じくらい大切です。
ピカピカに磨き上げられ、入念に整備された社用車は、会社や従業員の姿勢そのもの。
手入れが行き届いていると、運転する人も気持ちよく、きっと交通安全にもつながることでしょう。



健康保険や厚生年金、労災保険などの届出先を知っておく









〇保険によって届け出先が違う

社会保険は、国が運営する保険制度で、加入が義務
づけられています。ですから、会社を設立したら、
社会保険の届出をしなければなりません。
会社に関係のある社会保険には、おもに次の4つが
あります。
①健康保険
②厚生年金保険
③労災保険
④雇用保険
健康保険は、会社で働く従業員ばかりでなく、経営者も
加入するものです。
加入している本人や家族が病気やけがをしたときなど、
医療費や手当金などが支給されるものです。

厚生年金保険も、従業員だけでなく、経営者も
加入しなければなりません。
年をとって働けなくなったり、病気やけがで
障害が残ったり、あるいは死亡したときに、
年金や一時金が支給されます。

労災保険は、従業員が失業したときにいろいろな
給付を支給して、働く人の生活を安定させるためのものです。

従業員を使用する事業所はどんなに規模が小さくても、
適用されます。

社会保険は任意加入ではなく、義務ですから会社を
設立したら加入しなければなりません。
ただし、従業員がいなくて、一人で仕事をするというときは、
労災保険と雇用保険は加入する必要はありません。

社員はいなくても、パートやアルバイトを採用するのであれば、
労災保険と雇用保険は加入する必要があります。
健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所に届け出ます。
届出用紙は社会保険事務所にそろっていますから、
新しく社会保険に加入するときは、まず窓口で用紙を
手に入れます。
健康保険と厚生年金保険は一枚の用紙で新規の
届け出をすることができます。
届出に必要な書類には二種類あります。
提出する書類と、確認のために見せなければならない
書類です。

届出に必要な書類は次の通りです。
①新規適用届
②新規適用事業所現況書
③被保険者資格取得届
④被扶養者(異動)届
⑤保険料納入告知書送付(変更)依頼書
確認のために見せなければならない書類は、
登記簿謄本や出勤簿(タイムカード)、
労働者名簿、賃金台帳などです。
あらかじめ社会保険事務所に、
電話で問い合わせをしておくといいでしょう。

保険料は、事業主と従業員の双方が折半して
支払うことになります。納入期限は、
毎月給料を支払った月の翌月末までです。

四月二十五日に給料を支払ったら、五月三十一日までに
支払わなくてはなりません。
労災保険は、労働基準監督署に届け出ます。届出に
必要な用紙は労働基準監督署に用意してありますから、
それを手に入れて、必要事項を書き込みます。

届出に必要な書類は次の通りです。
①労働保険料申告書(監督署に書式がある)
②保険関係成立書(同)
③適用事業書(市販の用紙を二通用意する)
④時間外労働・休日労働に関する協定書(市販の用紙を使用)

③と④の書類は市販の用紙を使います。
③は、従業員が同居する家族だけの場合は必要ありません。
また、従業員が11名以上の場合は、就業規則も必要です。
提出する必要はありませんが、確認のために
登記簿謄本も必ず持参しましょう。

労働基準監督署で保健関係成立届が受理されると、
労働保険番号がつけられます。これがあなたの会社の
番号になります。

雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)で
雇用保険に加入する手続きをとります。
届出の書式は職安に置いてあります。

職安に届け出る書類には次のようなものがあります。
①保険関係成立届
②雇用保険適用事業所設置届(職安に書式がある)
③法人設立届出書
④労働者名簿
保健関係成立届出書は、税務署に届け出たものの
控えを提出します。
法人設立届出書は、税務署に届け出たもののコピーで、
東京都の場合は事業開始等申告書のコピーになります。
職安でも、確認のため登記簿謄本を見せなければなりません。




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