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登記所への提出書類をつくる [会社を設立]

今日のひとりごと

夢を叶える
第一歩が掃除
はっきりとした夢や目標を持っていますか。
どうせ叶わないからとあきらめ、慢心して、つい日々に流された生活を送ってはいませんか。
夢があるなら、毎日少しずつでも頑張ること。その第一歩、まずは頑張って掃除を始めてみましょう。



登記申請は資本金払込後二週間以内に行う








〇登記申請に必要な書類

定款の認証、資本金の払い込みが終わったら、次は
いよいよ登記所に申請するために、必要な書類をそろえることになります。

登記申請は資本金の払い込みが終わってから二週間以内に行わなければなりません。
登記申請に必要な書類には、次のようなものがあります。

①株式(合同)会社設立登記申請書/一通
②登録免許税納付用紙台紙/一通
③認証済定款謄本/一通
④出資払込金保管証明書/一通
⑤調査書/一通
⑥取締役・監査就任承諾書/人数分
⑦取締役全員の印鑑証明書/人数分
⑧委任状/一通
⑨登記用紙と同一の用紙/一通
⑩印鑑紙を貼った印鑑届書/一通

現物出資があるときは、これ以外にも財産引継書などが
必要になります。


登記申請に必要な書類のうち、③④⑤⑦⑧はすでに
関係機関から取得、もしくはつくり終えているものです。

ですから、ここで新たにつくらなければならない書類はそれ以外のものになります。


〇会社登記申請書
登記申請書は、この書類で会社の設立登記の申請をするもので、
申請書類の表紙になるものです。

でうから、まず一行目に「株式(合同)会社設立登記申請書」と書きます。

続けて、①商号、②本店(所在地)、③登記の事由、④登記すべき事項、
⑤課税標準金額(資本金)、⑥登記免許税、⑦添付書類の順に書き込んでいきます。

これまでの書類と同じように、とくにこれと決められた用紙が、
登記申請書はヨコ書きと決められています。
一般にはB4の用紙を二つ折りにして使います。ヨコ書きですから、
左側から書いていきます。



〇登記用紙と同一の用紙
「登記用紙と同一の用紙」は、登記原簿になる重要なものです。

この用紙は、決められた以外使えません。
登記所に無料で用意されていますし、市販のセットを買うと必ず入っています。
登記用紙と同一の用紙は、
①商号、資本欄、②目的・予備欄、③役員欄、の三枚からなっています。

ここには定款に記載したことと同じ内容を記入します。
定款の内容と違っていると、受け付けてもらえませんから、
十分に注意してください。
書いた内容に間違いがあるときは、定款と同じように、
訂正する部分を二本線で消し、そのうえに正しい文字を書きます。
そして、欄外に「〇字削除、〇字加入」と記入します。

また、設立登記の申請人になる取締役は、登記申請書と一緒に
会社の代表者としての印鑑を届け出ます。

ここに届けられた印鑑が会社の実印となります。
印鑑届書はどんな用紙でもかまいませんが、印鑑用紙は
タテ四センチ、ヨコ十五センチと決められています。

届け出る印鑑は印鑑用紙に捺印します。このときの印影は
はっきりと鮮明でないと、受け付けてもらえないことがあります。


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